こんな時どうしたら良い!?入居者の軽微な契約違反を発見した時!

2016/05/18

ワンルームのマンション経営を始めると入居者とのトラブルはつきものです。賃料不払いのような明確な債務不履行なら対処しやすいですが、微妙な契約違反の場合はどうでしょうか。例えば、「婚約者と同居している」とか「ペットを飼育している」などの軽微な契約違反です。そこで今回は軽微な契約違反の時の対応方法について見ていきます。

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まずは同居です。ワンルームは基本的に契約書で同居を禁止しているケースが多いです。同居や転貸を認めてしまうと、仮に立退きなどの問題になった場合、変な占有者が現れたりすると困るからです。そのため、通常、賃貸物件というのはワンルームに限らず、オフィスでも同居や転貸はオーナーの承諾事項になっています。

例えばワンルームマンションに婚約者が同居してしまうというのは良くあるケースです。この場合、契約に同居禁止が明記されていれば、無断同居者には退去を求めることは可能です。しかしながら、借主本人まですぐに契約解除できるかというと、微妙です。借主には再三の催告にも関わらず、婚約者を退去させないというような事情がない限り、契約解除までは難しいでしょう。

これはペットについても同様です。契約違反だからと言ってすぐに借主を退去させることはできません。再三の警告にもかかわらず、警告に従わないなどの事情があれば、原則として契約解除は認められます。

しかしながら、そのペットが虫や鑑賞魚などのようにカゴや水槽に入れて飼うようなものであれば、契約解除が認められない可能性はあります。あくまでもペットが建物を汚す、傷をつける、近隣に迷惑をかけるなど、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められれば契約の解除が認められる可能性が有るということです。

いずれにしても、微妙な契約違反の場合は直ちに解除は認められません。再三の警告をしたにもかかわらず、何も聞き入れられなかったという事実が必要となります。警告は早めにして、早く是正するように心がけましょう。