- 前回改定時から長期間経過しているケース
- 一棟貸しのような特殊仕様の建物で退去後の代替テナントが見込めないケース
- 空室の多い建物に入居しているケース
- 周辺賃料よりも高く借りているケース
- 商業施設内の各店舗が退去して売上が下がったケース
※対象エリアは「千葉・埼玉・神奈川・東京」とさせていただきます。月額家賃15万円(共益費込)以上の物件が対象となります。
ここまで削減できます!
~月々50万円支払っている場合~


家賃削減はキャッシュフローを改善するだけでなく、
会社経営そのものを良くします!!
- 浮いたコストを「販売促進費」や「店舗改装費」へ充当することでさらに売上アップも可能です。
- 店舗を移転せずにコストカットを実現できるため、既存顧客を維持することが可能です。
- スタッフの解雇や給与削減をせずにコストカットが実現でき、ノウハウやスタッフのやる気を維持できます。コストカットは人件費の前にまず家賃削減が基本です。
- 固定費を削減することにより、損益分岐点を下げ、企業の安全余裕率を高めます。
- 当社の代表者は不動産会社勤務時代、賃貸人として家賃減額の申入れを受ける逆の立場の経験をしてきました。そのため不動産オーナー側の考え方や落としどころを十分に理解しており、対話が円滑に進めることが可能です。
- 当社は不動産鑑定事務所です。そのため適正賃料の提示とその根拠を理論的にご説明することが可能です。オーナー様には「わざわざ不動産鑑定士まで使って減額申入れをしている」という本気度をアピールすることができ、効果的です。
- 当社はテナント様とオーナー様との良好な関係維持を重視しております。合法的なステップで減額の申入れを行い、「安心・安全」な削減を行うことを特徴としております。
Q.家賃は更新のタイミング以外で下げることは出来るのですか?
A.はい、家賃は更新時に限らずいつでも減額請求することが可能です。
Q.削減要求をしたら出ていけと言われないですか?
A.賃料減額要求はテナントを退去させる理由になりません。仮に出ていけと言われても応じる必要はありません。
Q.オーナーとケンカはしたくないのですが、大丈夫ですか?
A.準備不足のままオーナー様と面談すると関係がこじれる原因になります。当社は十分な資料を準備し、オーナー様の立場にも配慮した対応を取りますので、関係が悪くなったケースはありません。
Q.適正な賃料って出せるんですか?
A.はい、当社は不動産鑑定事務所のため適正賃料を算出可能です。不動産鑑定士は適正賃料や適正価格を算定できる唯一の国家資格です。不動産鑑定士が自ら適正賃料をご説明しますので、オーナー様に対しても説得力があります。
Q.非弁行為(弁護士法第72条)に該当しないのですか?
A.当社は依頼主であるテナント様と同行し、不動産鑑定士としてオーナー様に適正賃料をご説明するスタイルを取らして頂いております。適正賃料の説明は不動産鑑定士の通常業務です。社員と偽って代理交渉する悪質な業者は弁護士法第72条に抵触している可能性があるため、ご注意ください。
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50代 男性 オフィス
家賃削減を申し入れたらオーナーから出ていけと言われないか不安でした。先生はとてもまじめな方なので、穏やかに話を進めて頂き、オーナーとも良好な関係を継続できました。
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50代 男性 店舗
更新の時以外で家賃を減額できること自体、知りませんでした。近くの大型商業施設が撤退し、売上が落ちていた店舗だったので、助かりました。
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70代 男性 店舗
最近、近くに葬儀場が出来て売上が落ちてきたため、困っていました。この店舗で月額10万円の減額は大きいです。
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60代 男性 倉庫
最初はこんなに削減要求をしたら、オーナーさんにビックリされるのではないかと思いましたが、すんなり通ったため驚きました。ありがとうございます。
お客様のご都合に合わせて2つのプランからお選びいただけます。
Aプラン 事務手数料制 |
200,000円/件+消費税 ※契約時点で削減の有無に関わらずお支払いを頂きます。 当社の削減率は18%のため月額186,000円(共益費込)以上の家賃をお支払している方は、こちらのプランの方がお得です。他の費用は発生しません。 |
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Bプラン 完全成功報酬制 |
削減額×6カ月分/件+消費税 ※オーナー様との削減が合意した時点で減額分×6カ月分をお支払いいただきます。 例)月額200,000円の家賃を36,000円削減した場合 36,000円×6カ月分=216,000円+消費税 家賃総額が低い場合は、こちらのプランがお得です。 他の費用は発生しません。 |
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当社は家賃削減を「成功するかしないか分からないもの」とは捉えていません。
借地借家法に基づき、不動産鑑定士による適正賃料の提示を行えば、合法的に家賃は下がります。
そのため、料金プランに業界初の事務手数料制も設けています。
AプランとBプランでは業務内容に一切の差はなく、専門家である不動産鑑定士が全て対応します。
