「争族」対策には、分割しやすいワンルームマンションがおススメ

2016/03/10

「相続対策でワンルームマンション投資をしませんか?」という話を書くと、業者の押し売りみたいなるので、正直、書きにくい部分もあります。しかしながら、私はワンルーム業者ではありませんが、客観的に見て、相続対策にワンルームというのは非常に有効だと考えています。そこで今回は相続対策になぜワンルームマンションが有効なのかをお話しします。

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相続対策と言うと、財産の評価額を減らすことに重点が置かれがちです。例えば、現金を賃貸物件に変えるだけでも財産評価額が下がり節税に繋がります。賃貸物件には、土地と建物にそれぞれ評価減というのが認められています。

建物は賃貸に貸し出すことによって借家権割合による30%の評価減が発生します。土地については貸家建付地評価減が発生します。貸家建付地評価減は、「路線価×(1-借地権割合×借家権割合)」という式で原価されます。借地権割合というのは、場所によって異なりますが、例えば借地権割合が70%の土地であれば、(1-地権割合70%×借家権割合30%))で
21%の減価になります。

この評価減は賃貸物件であれば、アパートでもワンルームマンションでも適用されます。ハウスメーカーなどは相続対策として地主にアパート建築を勧めるのは、この評価減があるためです。

しかしながら、私が相続対策にワンルームマンションが適していると考える理由はこの評価減ではなく、別にあります。それは「分割性」です。実際に相続で頭を悩ます部分は誰にどの資産を分け与えるかという部分です。これがこじれると「相続」が、いわゆる「争族」に変わってしまいます。

特に不動産は適切に分割できないのが欠点です。複数物件がある場合は、それぞれ収益性や将来性なども異なります。そこでワンルームマンションを複数戸購入すれば、兄弟に平等に分けやすいというメリットがあります。不動産よりも現金が欲しいと思っている相続人も、ワンルームマンションであれば換金もしやすいのが特徴です。

私はワンルーム業者ではありませんが、相続対策にワンルーム投資は適していると考えています。