ワンルームマンションの賃料相場は、オフィスのような大きな変動は見られません。ですが、全く無いわけではなく、昔から入っている入居者の賃料が高いということは良くあります。
借地借家法上、家賃の減額請求はいつでも可能です。更新時にしかできない訳ではありません。不動産オーナーにとっては、もっとも厄介な申し出と言っても良いでしょう。
一方で、入居者である借家人は家賃削減がいつでも出来ることを知っている人はほとんど居ません。更新時以外でも削減請求をしてくる人は、よほど勉強しています。借家人は家賃削減請求などしたら、出ていけと言われないかと心配し、やらない人の方が多いです。また借家人もオーナーから貸してもらっているという意識が強く、オーナーとはケンカしたくないという心情があり、削減請求をしない人が大多数です。
削減要求が来た時は、長くいる入居者であれば、相場賃料の若干上のライン程度まで下げてあげるというのがオーナーにとってもメリットがあります。なぜなら、その借家人が出ていけば、相場賃料でしか貸せなくなるからです。また再度募集するには、仲介手数料やADが発生し、オーナーが負担する原状回復費用も発生してしまいます。さらに賃料が発生しない空室期間も生みます。
それでも、やはり賃料を下げたくないという場合は、更新料を無しにしてあげるという方法があります。住宅の場合、契約期間は2年がほとんどなので、借家人からすると更新料が無くなることは非常にメリットがあります。この場合、賃料を下げなくても済むため、利回りが下がることもなく、オーナーにとってもメリットがあります。
いずれにしても、住宅の場合は、店舗と異なり、入居者は気に入らなければ、簡単に引越をしてしまいます。今時は、大抵は近くにもっと安い空き家があるものです。家賃削減請求が来たら、逆に入居者に長く居てもらうチャンスとも言えます。申出に対し、誠心誠意対応し、良好な関係を継続しましょう。