相場賃料より低い物件はNG、後から賃上げ交渉しようとするのは無理!?

2016/04/08

賃料について、多くの人が勘違いしている点があります。それは、賃料は更新時の時にしか改定できないと思い込んでいるということです。賃料の改定について、借地借家法は以下の様に定めています。

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(借賃増減請求権)
第32条 建物の借賃が,土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により,土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により,又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは,契約の条件にかかわらず,当事者は,将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし,一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には,その定めに従う。

この中で、特に更新時とは一言も定められていません。「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」と書かれていますので、周りの賃料と比較して安過ぎたり、高過ぎたりしたタイミングで、オーナーも入居者も双方から増減を請求できます。

オフィスや商業施設というのは、割と頻繁にこの賃料改定が行われています。特に多いパターンが、企業が株式市場に上場するタイミングでは、利益を新たに出して株主に配当を出す必要が出てくるため、賃料を下げて配当原資を作り出すというケースがあります。

オフィスや商業施設は割と賃料相場の動く幅が広いため、オーナーからも入居者に対して賃上げ交渉を行うことも良くあります。しかしながら、ワンルームマンションの場合、賃料相場の変動というのは、それほど大きくなく、オーナーからの賃上げ交渉は難しいことが一般的です。

さらに借地借家法が、かなり借家人保護の立場に立っているため、仮に賃上げ交渉がもつれて裁判になったとしても、裁判所は割と借家人側に寄った判断をしがちです。客観的に見て、明らかに低いと思われる賃料でないと、ワンルームで賃上げを行うというのは難しいのが実態です。

物件を購入する場合は、今の入居者の賃料が相場と比べて低くないかどうかを確認することも重要です。