知っておいて損はない、東京23区の物件で費用がお得な部分って何!?

2016/05/09

今回はワンルームマンションの土地の固定資産税と都市計画税についてお話いたします。

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投資用ワンルームマンションを購入した時も、一応、土地を購入しています。土地と建物は別個の不動産です。そのためマンションの部屋を購入するということは、土地を利用する何らかの権利も同時に購入しているのです。

この何らかの権利というのは、所有権か借地権になります。最近は定期借地権付きマンションといって、土地の権利が借地権の場合も増えてきましたが、基本的には所有権の物件の方が大多数です。マンションなど構造上区分された建物を区分所有建物と言いますが、区分所有建物を所有するための土地の権利を敷地利用権と言います。

敷地利用権が所有権であれば、土地に固定資産税と都市計画税が発生します。敷地利用権が借地権であれば地代となります。この固定資産税ですが、住宅の場合、住宅用地の特例が適用されます。この特例は住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分に適用されます。ワンルームマンションの場合、通常は200㎡以内のため、この軽減措置が100%適用されます。

住宅用地の特例が適用されると、固定資産税は「価格×1/6×1.4%」が固定資産税の額となります。この価格と言うのは売買価格ではなく、固定資産税評価額と言われるものです。固定資産税評価額は、地価公示価格の70%程度と言われています。

また土地を保有していると、固定資産税の他に都市計画税というのもかかってきます。都市計画税も同様に住宅用地の特例があります。都市計画税の税率は市区町村によって異なりますが、ほとんどが0.3%です。住宅用地の特例が適用されると、都市計画税は「価格×1/3×0.3%」となります。さらに東京23区の場合は、1/2軽減が加わりますので、23区内の都市計画税は「価格×1/6×0.3%」と半額になるのです。

マニアックですが、23区内の物件は都市計画税が少しお得と言えます。