不動産は購入する際、物件価格以外にも税金が発生します。不動産購入時にかかる費用としては、消費税、不動産取得税、登録免許税などの税金があります。また前所有者との間で、固定資産税及び都市計画税を精算します。今回は不動産購入時にかかる税金についてご紹介します。
まず不動産の消費税ですが、消費税は建物にしか課税されません。消費税は付加価値性ということで、土地については課税されないと言うのが理屈です。不動産の消費税は複雑で、これ以外も住宅の家賃や地代などにも発生しません。ワンルームマンションの場合、入居者からは消費税が取れませんが、修繕費などは消費税が発生します。一方で、事務所や店舗の家賃には消費税がかかります。
不動産取得税は購入後、半年くらいで納税通知書が届きます。自宅を購入した際、不動産取得税を支払わなかった方も多いと思います。不動産取得税は自己居住用の住宅の場合、多くの軽減措置が規定されているため、税金が発生しないケースもあります。しかしながら、投資用ワンルームマンションの場合は、40㎡未満の物件が多いため、軽減措置に該当せず、支払うケースの方が多いです。
また所有権移転に伴い、登記を変更するため、登録免許税も発生します。ローンを組む場合、金融機関が抵当権を設定するため、まず所有権移転の登記を行うことになります。そのため登録免許税は売買時に発生します。通常は、司法書士に司法書士手数料と合わせて支払い、司法書士の方で納めます。
固定資産税等は買主と売主との間で精算を行います。固定資産税等は1月1日時点の不動産所有者に1年分課税されます。6月末に売買をしても、残りの半年間の固定資産税は、元の売主の方で納税します。そのため残り半年の固定資産税等については、売主と買主との間で売買金額をもって調整を行うのが通常です。
しかしながら、税務当局からすると、これは単純に売買代金の調整です。当局からすれば、残り半年の固定資産税等を新しい買主に払ってほしいとはお願いしたつもりはありません。そのため、この固定資産税等の調整をもって、さらに建物価格に対する消費税も変わってきます。
消費税は複雑なため、特に注意が必要です